緊急時の対応について

◆ 学校感染症と出席停止について

「学校感染症」とは、学校保健安全法に定められた「学校において予防すべき感染症」のことです。 学校感染症にかかっている、またかかっている疑いがある場合には、学校での流行を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が「出席停止の指示をすること」となっております。

<手続きの方法>
①医療機関で「学校において予防すべき感染症」に罹患したと診断された場合は、直ちにその旨を学校へご連絡ください。
②定められた期間は自宅で療養し、医師の許可が出てから登校してください。
③ご家庭で「出席停止報告書」を記入していただき、医療機関を受診したことがわかる書類(日付と医療機関が書いてあるもの)を添付し保健室へ提出してください。
「出席停止報告書(様式1)」は職員室にあります。また、下記よりダウンロードできますので印刷してご利用ください。

出席停止報告書(様式1) [PDF]

感染症による出席停止について [PDF]

◆ 台風等異常気象時における登下校について

1 特別警報が発令された場合
(1)生徒が登校する以前に、豊橋市・居住地域に特別警報が発令された場合
  ア 授業等は行わず、登校させない。
  イ 特別警報解除後もその日の授業は行わず、登校させない。
  ウ 特別警報解除後の授業の開始は、学校から連絡する。
(2)生徒の登校後に特別警報が発令された場合
  ア 即時に授業を中止し、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等
    に係わる情報収集並びに生徒の生命及び安全を確保する最善の対応を迅
    速に行う。
    (学校留め置き、外部の避難場所への移動、保護者への引き渡し等)
  イ 生徒を校内に留め置いた場合は、特別警報解除後も災害の状況及び気
    象・交通機関・通学路の状況等に係わる情報収集に努め、生徒を安全
    に下校させ得ると判断できるまでは下校させない。

2 生徒が登校する以前に、豊橋市・居住地域に暴風警報・暴風雪警報が発令さ
  れている場合
(1)始業時刻2時間前(午後3時30分)までに警報が解除された場合、平常
   通り授業を行う。
(2)午後3時30分より午後5時までに警報が解除された場合、解除後2時間 
   を経てから当日の第3時限、第4時限の授業を行う。※この場合、給食は

   実施しないため、各自夕食をとってから登校すること。
(3)午後5時以後に警報が解除された場合、または引続き解除されない場合に
   は、当日の授業は中止する。
(4)上記の(1)(2)の場合、交通機関の途絶、道路・橋等の損壊などによ
   り、登校が困難または危険と認められる生徒は登校させない。


3 生徒が登校後に、暴風警報・暴風雪警報が発令された場合
(1)台風の中心位置、進行速度及び方向、発令時における気象状況等より判断
   して、生徒を安全に帰宅させ得ると認めた場合には、当日の授業を中止し
   て速やかに下校させる。
(2)戸外の通行が危険である場合等により、帰宅が困難と認められる生徒は、
   戸外通行の危険がなくなる等、安全に下校させ得ると判断できるまで、学
   校に留め置く。学校に留め置いた生徒は校内の最も安全な場所に集める。

4 暴風警報・暴風雪警報が発令されていなくても、大雨等異常気象により生徒
  の安全確保が困難と校長が判断した場合には、上記の特別警報・暴風警報・
  暴風雪警報発令時と同様の措置を講じることができる。