学校感染症と出席停止について

「学校感染症」とは、学校保健安全法に定められた「学校において予防すべき感染症」のことです。 学校感染症にかかっている、またかかっている疑いがある場合には、学校での流行を防ぐために医師及び学校医の意見により学校長が「出席停止の指示をすること」となっております。

<手続きの方法>
①医療機関で「学校において予防すべき感染症」に罹患したと診断された場合は、保護者から直ちにその旨を学校へご連絡ください。
②定められた期間は自宅で療養し、医師の許可が出てから登校してください。
③ご家庭で「出席停止報告書」を記入していただき、医療機関を受診した証明を添付し保健室へ提出してください。
※証明は受診した日付の確認ができるもの(処方箋等のコピー)を添付してください。
「出席停止報告書(様式1)」は保健室にあります。また、下記よりダウンロードできますので印刷してご利用ください。

出席停止報告書(R5.5.8以降の様式) [PDF]
出席停止報告書(R5.5.2以前の様式) [PDF]