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1 生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から豊橋市に暴風警報が発表されている場合
(1) 始業時刻 2時間前までに警報が解除された場合は、平常通り授業を行う。
(2) 始業時刻 2時間前から午前11時までに警報が解除された場合には、
解除後2時間を経てから当日の授業を始める。
(3) 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業は行わない。
(4) 豊橋市以外に居住する生徒は、豊橋市に暴風警報が発表されていなくて、
自分の居住地域に暴風警報が発表されている場合は、上記(1)から(3)に従う。
※ 上記の(1)、(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、
交通機関の途絶等により登校が困難なときは登校しなくてよい。
2 生徒の登校後に、名古屋地方気象台から暴風警報が発表された場合には、学校の指示に従うこと